避難行動要支援の避難行動支援に関する制度について


市原市のWebサイトより

避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度のお知らせ

(制度について・対象者・登録方法・Q&A)


制度についてのパフレット




避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度のお知らせ


災害対策基本法の改正に伴い名称が「災害時要援護者」から「避難行動要支援者」へ変更になりました

市では、平成24年1月から「災害時要援護者支援制度」を開始しましたが、平成25年6月の災害対策基本法の改正に伴い、名称を「災害時要援護者」から「避難行動要支援者」へ変更しました。今後は災害対策基本法に基づく運用を展開しますが、制度の取組内容については、基本的には従来の制度と大きな変更はありません。


避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度について


市では、災害時に「自力で避難することが困難な」高齢者や障がい者等のみなさまに、安心・確実に避難していただくため、「避難行動要支援者の避難支援に関する制度」を創設しています。

この制度は、自助および地域の共助を基本とし、地域において情報伝達や避難誘導などの避難支援体制を整備し、安心して暮らせるまちづくりをめざすものです。


制度について(パンフレット)(PDF:719KB)


避難行動要支援者の対象者


市では、避難行動要支援者の定義として下記のとおり定めました。この対象者のうち避難することに支障のある在宅の方が「避難行動要支援者」となります。

(1)65歳以上の要支援又は要介護認定を受けている一人暮らし又は高齢者のみの世帯の者

(2)介護保険における要介護3以上の認定者

(3)障がい者の方で次に該当する者

  ・身体障害者手帳3級以上

  ・療育手帳A以上

  ・精神障害者保健福祉手帳1級

(4)乳幼児

(5)妊産婦

(6)日本語の理解が十分でない外国人

※(1)から(6)に該当しない方でも、避難することに支障がある方は、対象になる場合があります。

※要介護認定を受けていない(1)対象者のうち、旧制度で登録済みの方は、対象者になります。


避難行動要支援者の登録方法


避難行動要支援者として登録し支援を希望される方は、「市原市避難行動要支援者名簿登録申請書兼情報提供等同意書」に必要事項を記載のうえ市へ申請いただきます。

申請される方は、お住まいの町会・自治会組織等の地域支援団体や支援者に対して、個人情報を提供してもよいという御本人様の同意が必要になります。

市原市避難行動要支援者名簿登録申請書兼情報提供等同意書及び避難支援プラン個別計画は、下記よりダウンロードできます。

市原市避難行動要支援者名簿登録申請書兼情報提供等同意書(PDF)(PDF:149KB)

市原市避難行動要支援者名簿登録申請書兼情報提供等同意書(Word)(Word:31KB)

市原市避難行動要支援者名簿登録申請書兼情報提供等同意書(記入例)(PDF)(PDF:193KB)

避難支援プラン個別計画(PDF)(PDF:216KB)

避難支援プラン個別計画(Word)(Word:29KB)

避難支援プラン個別計画(記入例)(PDF)(PDF:262KB)


登録するとどうなるの?


市で「避難行動要支援者名簿」を作成します。お住まいの町会・自治会組織等の地域へ提供し、近隣住民の中から「支援者」を決めて頂きます。


支援してくれる人はだれなの?


いざというときに、すぐに支援できるよう、避難行動要支援者の意向を踏まえて、協力の得られる近隣住民の方にお願いします。

避難行動要支援者名簿に登録したからといって、すぐに支援者が決まるわけではありません。今後、お住まいの地域の町会等で「支援者」を決定していただき避難支援方法を決めた個別計画を作成していくことになりますので御了承ください。

作成された個別計画は、市や町会・自治会組織、支援者などで情報を共有し、災害時に活用します。


登録すれば必ず助けてくれるの?


この制度は、支援者の善意により支援を受けるものであるため、登録によって、災害時等の支援を保証されるものではありません。また、支援者は、避難行動要支援者の避難誘導等に関して、決してその責任を伴うものではありません。

町会・自治会組織において、支援者を決めるのは容易なことではありません。日頃から地域社会の一員として町会に加入するなど積極的なコミュニケーションを保つことが大切になります。

災害の被害をできるだけ抑えるには、日ごろからの備えが何より大切ですので、災害に備えて、自分の身は自分で守るという心がけを持ちましょう。


個人情報は守られるの?


個人情報は、市や町会・自治会組織、支援者において適正に管理するとともに、避難支援以外の目的には使用いたしません。

各対象者の問合せ先

1.高齢者・要介護認定者 高齢者支援課 電話0436-23-9873

2.障がい者 障がい者支援課 電話0436-23-9815

3.乳幼児 子ども福祉課 電話0436-23-9802

4.妊産婦 子育てネウボラセンター 電話0436-23-1215

5.日本語の理解が十分でない外国人 観光・国際交流課 電話0436-23-9755

6.上記以外の方 危機管理課 電話0436-23-9823

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